一般社団法人 日本パドルテニス協会

一般社団法人日本パドルテニス協会 会員規程

第1章 総則

【目的】

第1条
この規程は、一般社団法人日本パドルテニス協会(以下当法人という)の定款第2章「会員」に関する事項を定めるものとする。

【会員の定義】

第2条
当法人の会員種別ならびにその定義は以下のとおりとする。
(1)正会員 都道府県内の複数市区町村に所在する協会またはクラブ及びその構成員を統括し、当法人が都道府県の代表として認めたパドルテニス協会。
(2)準会員 正会員団体が未組織であるか、もしくは正会員団体に加入し、同市区町村内の複数のクラブ及びその構成員を統括する市区町村の代表パドルテニス協会。
(3)クラブ会員 都道府県及び市区町村パドルテニス協会が未組織である地区における構成員4名以上からなるパドルテニスクラブ。
(4)賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を援助する団体または個人。

【会員の役割】

第3条
当法人の会員ならびに会員を構成する団体及び個人は、反社会的勢力に一切関りがあってはならず、定款及び本規程等の諸規則ならびに法令等を順守し、善意で健康的なパドルテニス活動に努めなければならない。
2. 当法人の会員は、会員の管理するウェブサイトへ当協会のリンクバナーを掲示する等、パドルテニスの普及PRに協力しなければならない。

【会員の権利及び特典】

第4条
当法人の正会員は、総会における議決権を有する。
2. 当法人の会員は、当法人が認める行事及び大会等の開催について、当法人の支援を受けることができる。
3. 当法人の会員及びその構成員は、当法人が取り扱うパドルテニス用具等の物品について、会員の種別に応じ、販売委託や購入割引等の適用を受けることができる。
4. 当法人の会員の構成員は、当法人の指導者資格認定検定を受検し、取得した資格を更新する ことができる。
5. 当法人の賛助会員は、当法人のウェブサイトへ名前または名称が掲載される。
6. 当法人の団体賛助会員は、当法人が主催・主管またはそれに準ずる大会・事業・行事等のプログラムへ広告を掲載することができる。
7. 当法人の団体賛助会員は、当法人のウェブサイトへリンクバナーを掲示することができる。

【有効期間】

第5条
当法人の会員資格の有効期間は、入会日または当年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

【会費】

第6条
定款第7条に定める当法人の会費は、入会初年度の入会金と次年度以降の更新における年会費とする。
2. 納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

【入会】

第7条
当法人に入会する場合は、本規程第10条に記す入会に必要な書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 当法人の理事会の承認を得た団体は、付表Iに記す入会金を納めることにより会員となる。
●付表I 入会金
会員種別 入会金 納入期限
正会員 構成員1名あたり
1,200円(大人)
600円(中学生以下)
随時
準会員
クラブ会員
個人賛助会員 1口 3,000円
団体賛助会員 1口 30,000円

【更新】

第8条
当法人の会員資格は、定款第9条及び本規程第9条により、会員が2月末日までに退会予告を履行しない限り、翌年度においても更新されるものとする。
2. 会員資格の更新にあたり、本規程第10条に記す更新に必要な書類を提出し、年会費を納めなければならない。
3. 更新における報告時期及び年会費納入ついては付表IIのとおり定める。ただし、本規程第10条2項に定める変更及び会員構成の追加等が生じた場合は随時履行しなければならない。
●付表II 年会費
会員種別 年会費 期間 書類提出日 年会費納入期限
正会員 構成員1名あたり
1,200円(大人)
600円(中学生以下)
前期
/後期
6月30日
/11月30日
7月7日
/12月7日
準会員
クラブ会員
個人賛助会員 1口 3,000円 7月15日 7月31日
団体賛助会員 1口 30,000円

【退会】

第9条
当法人を退会する会員は、定款第9条により、1か月以上前に予告をしたうえ、本規程第10 条に規定する退会届を提出しなければならない。

【報告及び提出書類】

第10条
当法人の会員は、入会及び更新及び退会する場合において、以下の報告書ならびに届書を付表IIIに記すとおり、書面もしくは電磁的方法をもって提出しなければならない。
  1. 入会申込書(指定様式)
  2. 会員構成報告書(指定様式)
  3. 定款もしくは団体規約(任意様式)
  4. 役員及び登録構成員名簿(指定様式)
  5. 賛助会員更新申請書(指定様式)
  6. 退会届(指定様式)
2. 当法人の会員は、提出した書類の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに書面もしくは電磁的方法をもって報告するものとする。
3. 当法人の会員は、本条第1項に定める書類のほか、当法人の正当な要請により、会議議事録・財務諸表等を提出しなければならない。
●付表III 入会・更新・退会における提出書類
会員種別 入会 更新 退会
正会員 (1)(2)(3)(4) (2)(4) (6)
準会員 (1)(2)(3)(4) (2)(4) (6)
クラブ会員 (1)(2)(4) (2)(4) (6)
賛助会員 (1) (5) (6)

【会員資格・権利の喪失】

第11条
当法人の会員は、定款第11条及び第12条により、その資格及び権利を喪失する。

【個人情報の管理】

第12条
当法人が、会員ならびにその構成員の個人情報を取得する場合は、取得目的を明確にし、適法かつ公正な手段をもって取得し、利用及び提供については、あらかじめ同意を得た取得目的の範囲内で利用する。
2. 当法人が取得した個人情報の第三者への提供は、本人の同意のあるとき、または法令の定める要件を満たしているときを除いて行わない。

附 則

1. この規程の変更は、理事会の承認を得るものとする。
2. この規程は、令和元年9月14日より施行する。
3. この規程は、令和2年4月1日より一部改正し施行する。
4. この規程は、令和3年4月1日より一部改正し施行する。

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