一般社団法人日本パドルテニス協会定款
第1章 総則
【名称】
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本パドルテニス協会と称し、英文では、National Paddle Tennis Association of Japan(略称 NPTA)と表示する。
【事務所】
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市南区鵜野森一丁目38番1号に置く。
- 2. 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
【目的】
- 第3条
- 当法人は、日本国のパドルテニスを統括し代表する団体として、パドルテニスの普及振興を図り、もって国民の心身の健全な発達と生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。
【事業】
- 第4条
- 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- パドルテニスの普及・啓発
- パドルテニスに関する競技規則の制定
- パドルテニスに関する競技会の開催
- パドルテニスに関する公認指導者の養成及び認定
- パドルテニスに関する調査研究
- パドルテニスに関する刊行物の発刊
- パドルテニスに関する用品及び用具の検定及び公認
- パドルテニスに関する用品及び用具の開発及び販売
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業
【公告の方法】
- 第5条
- 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
【会員の構成】
- 第6条
- 当法人の会員は、次の 4 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した都道府県を代表するパドルテニス協会
- 準会員 当法人の目的に賛同して入会した市区町村を代表するパドルテニス協会
- クラブ会員 当法人の目的に賛同して入会した市区町村内のパドルテニスクラブ
- 賛助会員 当法人の事業を援助する団体または個人
【入会】
- 第7条
- 当法人の会員となるには、当法人が別に定める所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
【会費の納入】
- 第8条
- 当法人の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
【退会】
- 第9条
- 当法人の会員は、1か月以上前に予告し、別に定める所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
【除名】
- 第10条
- 当法人の会員が、次の各号の一に該当するときには、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条 第2項に定める社員総会の特別決議により、除名することができる。当法人の各種会員を構成する個人について該当したときも同様とする。
- この定款及び規程に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、または信用を失うような行為があったとき
- その他、除名すべき正当な事由があるとき
- 2. 前項の除名処分をしようとするときには、当該会員に対し 1 週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
【会員資格の喪失】
- 第11条
- 当法人の会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 解散したとき
- 第8条の義務を履行しなかったとき
- 除名されたとき
- 総正会員の同意があったとき
【権利の喪失】
- 第12条
- 当法人の会員資格を失った者は、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
【会員名簿】
- 第13条
- 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に保存するものとする。
第3章 総会
【構成】
- 第14条
- 当法人の社員総会(以下単に「総会」とする。)は、全ての正会員をもって構成する。
【開催】
- 第15条
- 当法人の定時総会は、毎事業年度の終了後 3 か月以内に開催する。
- 2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員により会議の目的たる事項及び招集の理由を示し、請求があったとき開催する。
【召集】
- 第16条
- 当法人の総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2. 総会の招集通知は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、開催日の1週間前までに各正会員に対して発する。
- 3. 理事長は、前条2項による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に招集する。
【定足数】
- 第17条
- 当法人の総会は、正会員の過半数が出席しなければ開催することができない。
【議長】
- 第18条
- 当法人の総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、出席理事の互選により定める。
【議決権】
- 第19条
- 当法人の正会員は、各1個の議決権を有する。
- 2. 正会員が法人又は団体である場合の議決権の行使は、当法人に登録した正会員の登録代表者がこれを行う。
【決議】
- 第20条
- 当法人の総会は、次の事項について出席正会員の議決権の過半数をもって決する。
- 事業報告及び収支決算報告
- 事業計画及び収支予算
- 役員の選任ならびに監事を除く役員の解任
- その他、当法人の業務に関する重要事項
- 2. 前項の規定にもかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって決する。
-
- 定款の変更
- 監事の解任
- 会員及びその構成員の除名
- 解散、合併、譲渡及び残余財産の処分
- その他、法令に定めのある事項
【決議・報告の省略】
- 第21条
- 当法人の理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する総会の決議があったものとみなす。
- 2. 当法人の理事又は正会員が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項について総会への報告があったものとみなす。
【代理】
- 第22条
- 当法人の総会に出席できない正会員は、当該正会員の役員もしくは他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員は代理権を証明する委任状を、当法人に提出するものとする。
【議事録】
- 第23条
- 当法人の総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した監事がこれに署名若しくは記名押印する。
- 2. 議事録は、総会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
【役員】
- 第24条
- 当法人に次の役員を置く。
会長 1名 理事 3名以上10名以内 監事 1名以上3名以内 - 2. 当法人は、必要あるときは役員として副会長 1 名を置くことができる。
- 3. 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
- 4. 理事のうち2名を業務執行理事とし、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
【選任】
- 第25条
- 当法人の役員は、総会の決議によって選任する。
- 2. 理事長、副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3. 役員のうち、役員のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他の特別の関係にあるものの合計数は、役員総員の3分の1を超えてはならない。
- 4. 監事は当法人の他の役員を兼ねることはできない。
【会長・副会長の職務及び権限】
- 第26条
- 会長は、当法人の会務を総括する。
- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 3. 会長及び副会長は、当法人の全ての会議に出席し、意見を述べることができる。
【理事の職務及び権限】
- 第27条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款が定めるもののほか、当法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、職務を執行する。
- 2. 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 3. 副理事長は、理事長を補佐して当法人の業務の一部を執行し、理事長に事故あるときは、その業務執行に係わる職務を行う。
- 4. 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して当法人の職務の一部を執行し、理事長及び副理事長に事故あるときは、その業務執行に係わる職務を行う。
- 5. 理事長、副理事長、常務理事は、毎事業年度毎に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
【監事の職務及び権限】
- 第28条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成する。
- 2. 監事はいつでも理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3. 監事は、当法人の全ての会議に出席し、意見を述べることができる。
【任期】
- 第29条
- 会長及び副会長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終了時までとし、再任を妨げない。
- 2. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終了時までとし、再任を妨げない。
- 3. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終了時までとし、再任を妨げない。
- 4. 補欠による会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5. 補欠又は増員による理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 6. 補欠による監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 7. 当法人の役員は、辞任または任期満了後においても、後任者の就任までその職務を行う。
【顧問、参与及び相談役の設置】
- 第30条
- 当法人に、顧問、参与及び相談役を置くことができる。
- 2. 顧問、参与及び相談役は、理事会の決議を得て、理事長が委嘱する。
- 3. 顧問、参与及び相談役は、当法人の業務遂行上重要な事項について、理事長の諮問に応え、当法人の全ての会議に出席し、意見を述べることができる。
【報酬等】
- 第31条
- 役員及び顧問、参与及び相談役は、無報酬とする。ただし、職務執行の対価として総会の決議があった場合のみ、報酬等として支給することができる。
第5章 理事会
【構成】
- 第32条
- 当法人に理事会を置く。
- 2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。
【権限】
- 第33条
- 当法人の理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 理事長及び副理事長、常務理事の選定及び解職
- 顧問、参与及び相談役の選任及び解任
- 総会の開催日時及び場所ならびに総会の目的である事項の決定
- 細則の制定、変更及び廃止
【招集】
- 第34条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2. 理事会の招集通知は、理事会開催日より1週間前までに各理事及び監事に対して発する。
- 3. 理事長に事故あるときは、副理事長、常務理事の順でその任に当たる。
【議長】
- 第35条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、当該理事会において議長を選出する。
【決議】
- 第36条
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2. 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
【決議の省略】
- 第37条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
【議事録】
- 第38条
- 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した監事がこれに署名若しくは記名押印する。
第6章 委員会
【委員会】
- 第39条
- 当法人の事業を推進するために、必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 2. 委員会の委員は、会員(その構成員を含む。)及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
- 3. 委員会の任務、構成及び運営についての必要な事項は、理事会が別に定める。
第7章 計算
【事業年度】
- 第40条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
【事業計画及び収支予算】
- 第41条
- 当法人の事業計画及び収支予算については、理事長がこれを作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。
- 2. 前項の書類は、主たる事務所に 5 年間備え置く。
【事業報告及び決算】
- 第42条
- 当法人の事業報告及び正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類については、毎事業年度終了後、理事長が書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで総会に提出し、その承認を得るものとする。
- 2. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置く。
【余剰金の配分の禁止】
- 第43条
- 当法人は、余剰金の配分を行うことはできない。
【残余財産の帰属】
- 第44条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号の掲げる法人に贈与するものとする。
第8章 基金
【基金の拠出】
- 第45条
- 当法人は、会員または第三者に対し、基金を引き受ける者を募集することができる。
【基金拠出者の権利】
- 第46条
- 当法人に拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
【基金の返還手続】
- 第47条
- 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事会の決定したところに従って行う。
- 2. 返還する基金には利息を付さないものとする。
【代替基金の積立て】
- 第48条
- 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第9章 附則
【最初の事業年度】
- 第49条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から 2020年3月31日までとする。
【設立時の役員】
- 第50条
- 当法人の設立時の理事、理事長(代表理事)及び監事は、次のとおりとする。
- 神奈川県相模原市南区鵜野森一丁目38番1号
理事長(代表理事) 永盛雅人 理事 永盛雅人 亀石紀子 太田盛廣 鈴木清人 監事 荻野隆 米澤増雄
【設立時の社員】
- 第51条
- 当法人の設立時の正会員(社員)は、次のとおりとする。
-
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【権利義務の継承】
- 第52条
- 任意団体日本パドルテニス協会(法人番号 7700150077884)に属した権利義務の一切は、当法人が継承する。
【法令の準拠】
- 第53条
- この定款に定めのない事項には、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
上記は当法人の定款に相違ない。
2019年9月14日
一般社団法人日本パドルテニス協会
代表理事 永盛雅人